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海外で看護師登録したら就労ビザ?それとも永住権?

意外と多い相談に、海外で看護師登録をした後の滞在方法と永住権までの道があります。

基本的には、就労ビザまたは永住権を取得して滞在するかのどちらかになります。

国により違いがあるので、詳しく説明します。

看護師登録後のビザを国別比較

まずは、ざっくり表で理解をしましょう。

登録後のビザの種類永住権までのルート
オーストラリア就労ビザ → 永住権
または 永住権 → 就労
ポイント制ビザ(189)で即時、または雇用主経由で3年就労後に永住権申請
ニュージーランド永住権 →就労(同時進行)即時申請可
イギリス就労ビザ → 永住権5年就労でILR(永住権)申請可能
カナダ事実上、永住権 → 就労(登録後に就労)Express EntryまたはPNPで永住権申請
アメリカ事実上、永住権 → 就労(EB-3が原則)雇用先確保後EB-3での永住権申請が主流

オーストラリア

オーストラリアでは、十分な英語力や職歴、年齢などのポイント条件を満たしていれば、先にSkilled Independent visa(189ビザ)などで永住権を取得してから渡航・就労することが可能です。

そうでない場合は、スポンサービザを発行してくれる雇用主を見つけ(通常は地方)、3年間働くことで永住権を取得することが可能です。(191 / 186ビザ)

つまり、就労から永住、または永住から就労のどちらも可能な柔軟な制度設計となっています。

ニュージーランド

ニュージーランドでは、グリーンリストに対応した認定雇用主からの雇用オファーを受けていれば、すぐに永住権(Straight to Residence)の申請資格を得ることができます

「就労前に永住権を取得してから働き始める」というルートが制度として認められており、それがニュージーランドの大きな特徴と言えます。

一方で、何らかの理由で永住権の審査に時間がかかる場合や、渡航を急ぐ場合には、AEWV(Accredited Employer Work Visa)を取得して就労を開始しすることも可能です。

イギリス

イギリスにおいては、看護師登録後にNHSや私立病院からのオファーを受け、「Health and Care Worker visa」を取得して就労を開始します。

その後、通常は5年間の就労を経て永住権(ILR)の申請が可能になります。つまり、一般的には就労から永住へと進むパターンが主流です。

カナダ

カナダでは、実際の就労には雇用主からのLMIA(労働許可)が必要となりますが、この取得が難しいことから、先にExpress Entryや州推薦プログラム(PNP)などで永住権を取得し、その後に看護師登録と就労を進めるのがより現実的です。

つまり、「永住権を先に取得してから看護師になる」ことがむしろ自然な流れになっています

アメリカ

アメリカでは、外国人看護師が臨床で働くためには就労資格が必要ですが、その大半はEB-3という雇用ベースの永住権(グリーンカード)を通じて取得されます。

プロセスとしては、雇用主と契約を結び、移民申請(I-140)を経てグリーンカードを取得した後、アメリカに入国し就労を開始する流れとなります。

H-1Bなどの一時就労ビザは看護師には原則適用されず、実務上は「永住権 → 就労」が唯一の現実的なルートです

最後に

いかがでしたでしょうか。

微妙に各国の違いがあったことが確認できました。

看護師という職業は、各国で引っ張りだこなことは事実ですが、それでも永住権となると一筋縄ではいきません。

時間がかかりそうな場合などは、中継地としてシンガポールやUAEなどを考慮してみるのも一つの手だと思います。弊社は、これらの国で唯一の提携エージェントとなっています。

気になる人は以下のページを確認してみてください:

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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Luke

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